犬・猫のマイクロチップ|引っ越しや譲渡で必要な手続き

犬や猫のマイクロチップは、装着するだけでは十分ではありません。マイクロチップに記録された15桁の番号と、飼い主の氏名、住所、電話番号などの情報がデータベースで紐付けされて、初めて迷子や災害時の身元確認に役立ちます。

執筆:圓尾 拓也(腫瘍科認定医・獣医学博士)

新しく犬や猫を迎えたとき

ペットショップやブリーダー、保護団体などから、マイクロチップが装着され、すでに環境省のデータベースに登録されている犬や猫を迎えた場合は、飼い主情報を変更する「変更登録」が必要です。

登録証明書の識別番号と暗証記号を使い、迎えてから30日以内に手続きします。オンラインでの手数料は400円です。

登録証明書がない場合は、まず譲渡元へ確認し、必要に応じて再交付を依頼してください。前の飼い主が不明など、どうしても入手できない場合は、動物病院でマイクロチップ番号を確認した上で、指定登録機関へ相談します。

新しく装着したとき

動物病院でマイクロチップを装着した場合は、獣医師から発行される「マイクロチップ装着証明書」を使い、環境省のデータベースへ登録します。装着日から30日以内に登録する必要があります。

一般の飼い主が装着すること自体は努力義務ですが、装着後の登録は必要です。オンラインでの登録手数料は400円です。

引っ越しや電話番号変更のとき

住所、電話番号、メールアドレス、氏名などが変わった場合は、無料の「登録事項の変更届出」を行います。30日以内に無料の変更届出が必要です。

飼い主が変わらず、住所や連絡先だけが変わる場合は、有料の「所有者変更」ではありません。情報が古いままだと、保護されても連絡がつかない可能性があります。

犬は自治体での手続きも確認

犬には、狂犬病予防法に基づく登録があります。

転居先が「狂犬病予防法の特例制度」に参加していれば、マイクロチップの登録事項を変更することで、狂犬病予防法に基づく犬の住所変更の届出も行ったものとみなされ、市区町村窓口での犬の転入・変更手続きが不要になる場合があります。

ただし、すべての自治体が参加しているわけではありません。引っ越しの際は転居先へ確認してください。また、特例制度を利用していても、毎年の狂犬病予防注射と注射済票の交付は必要です。
→ 狂犬病ワクチン

登録証明書をなくしたとき

登録証明書を紛失した場合は再交付を受けられます。オンラインでの手数料は300円です。

再交付後は暗証記号が新しくなります。登録証明書は別の場所にも保存しておくと安心です。

犬や猫が亡くなったとき

犬や猫が亡くなった場合は、遅滞なく、無料の「死亡等の届出」を行います。治療でマイクロチップを取り外した場合や、読み取れなくなった場合にも届出が必要です。
→ 亡くなったあとにすること。エンゼルケアと手続き

まとめ

マイクロチップは、一度登録すれば終わりではありません。

犬や猫を迎えたとき、引っ越したとき、電話番号が変わったときには、登録情報も見直しましょう。最新の情報が登録されていることが、迷子や災害時に家へ戻るための大切な備えになります。

※手数料や手続き方法、特例制度への参加状況は変更されることがあります。環境省の登録サイトや市区町村で最新情報をご確認ください。

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